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平成30年(2018)年01月期 法規 A-11

平成30年(2018)年01月期 法規 A-11

A-11次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人は、電波法第39条(無線設備の操作)に規定するところにより主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備のAに関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。②電波法第39条(無線設備の操作)第7項の規定により、免許人は、主任無線従事者を選任Bに無線設備のAに関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。③免許人は、②の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日からCに講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。④②及び③にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。ABC1操作の監督するときは、当該主任無線従事者に選任の日前6箇月以内3年以内2操作の監督したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内5年以内3操作及び運用したときは、当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内3年以内4操作及び運用するときは、当該主任無線従事者に選任の日前6箇月以内5年以内

答え:2


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