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平成30年(2018)年01月期 法規 A-14

平成30年(2018)年01月期 法規 A-14

A-14次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がAにおいて、Bを利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。②非常通信の取扱を開始した後、Bの状態が復旧した場合は、C。③総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がAにおいては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信をDことができる。ABCD1発生し、又は発生する電気通信業務の通信すみやかにその取扱を停止無線局に行うことをおそれがある場合しなければならない要請する2発生した場合電気通信業務の通信その取扱を停止すること無線局に行わせるができる3発生した場合有線通信すみやかにその取扱を停止無線局に行うことをしなければならない要請する4発生し、又は発生する有線通信すみやかにその取扱を停止無線局に行わせるおそれがある場合しなければならない5発生し、又は発生する電気通信業務の通信その取扱を停止すること無線局に行うことをおそれがある場合ができる要請する

答え:4


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