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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-15

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-15

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他のBなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。②①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(Cするものを除く。)とする。(1)電波天文業務の用に供する受信設備(2)宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備ABC妨害を与えないように運用し固定妨害を与えないように運用し移動妨害を与えない機能を有するもので固定妨害を与えない機能を有するもので移動

答え:2


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