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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-05

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-05

次の記述は、無線局(登録局を除く。)における免許状記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局を運用する場合においては、ア、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、イについては、この限りでない。②無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、イについては、この限りでない。(1)免許状に記載されたものの範囲内であること。(2)通信を行うためウであること。③エに違反して無線局を運用した者は、オに処する。1無線設備2無線設備の設置場所3遭難通信4遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信5必要最小のもの6必要かつ十分なもの7①又は②((2)を除く。)8①又は②93年以下の懲役又は150万円以下の罰金101年以下の懲役又は100万円以下の罰金

答え:2,3,5,7,10


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