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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-02

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-02

次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、そのアに発する電波又はイが、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備のウを与えるものであってはならない。②①のアに発する電波が他の無線設備のウを与えない限度は、エと電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がオ以下でなければならない。③無線設備規則第24条(アに発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別に定めのある場合は、その定めによるものとする。1副次的2派生的3高周波電流4電界5機能に支障6運用に混信7受信装置8受信空中線94ミリワット104ナノワット

答え:1,3,5,8,10


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