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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-03

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 B-03

無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線従事者が引き続き5年以上無線局の無線設備の操作に従事しなかったときは、免許は効力を失うものとし、遅滞なく免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下イ、ウ、エ及びオにおいて同じ。)に返納しなければならない。イ無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。ウ無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。エ無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その発見した日から10日以内に再交付を受けた免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。オ総務大臣又は総合通信局長は、無線従事者の免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長の要求に応じて直ちに提示することができる場所に保管しておかなければならない。

答え:2,1,1,2,2


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