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平成30年(2018)年01月期 法規 A-02

平成30年(2018)年01月期 法規 A-02

A-2電波の強度(注1)に対する安全施設、高圧電気(注2)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の2、第21条の3、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1電波の強度とは、電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。2高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトをこえる電気をいう。1無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。2無線設備の空中線系には避雷器及び接地装置を、また、カウンターポイズには避雷器をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHz以下の周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動業務又は携帯移動業務の無線設備の空中線については、この限りでない。3無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1)平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備(2)移動する無線局の無線設備(3)電波法施行規則第21条の3(電波の強度に対する安全施設)第1項第3号又は第4号に定める無線局の無線設備4送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。但し、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易にふれない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

答え:2


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