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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-14

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-14

非常通信、非常の場合の無線通信及び非常の場合の通信体制の整備に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第74条及び第74条の2)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

答え:1


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