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平成28年(2016)年07月期 法規 A-02

平成28年(2016)年07月期 法規 A-02

A-2次の記述は、固定局及び陸上移動業務の無線局の免許後の変更について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①免許人は、A若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない(注)。ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。注基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることを内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。②①の無線設備の変更の工事は、Bに変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(電波法第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。③①の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が①の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、Cを運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。ABC1無線局の種別、無線局の目的、送信装置の発射可能な電波の型式及び許可に係る無線設備通信事項周波数の範囲2無線局の種別、無線局の目的、周波数、電波の型式又は空中線電力当該無線局の無線設備通信事項3無線局の目的、通信の相手方、送信装置の発射可能な電波の型式及び当該無線局の無線設備通信事項周波数の範囲4無線局の目的、通信の相手方、周波数、電波の型式又は空中線電力許可に係る無線設備通信事項

答え:4


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