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平成28年(2016)年07月期 法規 B-02

平成28年(2016)年07月期 法規 B-02

B-2次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数のアのイ以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。②①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。(1)26.175MHzウ周波数の電波を利用するもの(2)空中線電力10ワット以下のもの(3)電波法第31条(周波数測定装置の備付け)に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの(4)当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた電波法第31条(周波数測定装置の備付け)に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの(5)基幹放送局の送信設備であって、空中線電力エ以下のもの(6)標準周波数局において使用されるもの(7)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波のオを0.025パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの(8)その他総務大臣が別に告示するもの1許容偏差25分の13以下の450ワット5を超える6占有周波数帯幅の許容値72分の18特性周波数9100ワット10基準周波数

答え:1,7,5,4,8


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