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平成28年(2016)年07月期 法規 A-11

平成28年(2016)年07月期 法規 A-11

A-11無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付する。2無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。3無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、氏名又は住所に変更を生じた日から10日以内に、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。(1)免許証(2)写真1枚(3)氏名又は住所の変更の事実を証する書類4無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

答え:3


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