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平成28年(2016)年07月期 法規 A-07

平成28年(2016)年07月期 法規 A-07

A-7次の記述は、高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面からA以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1)Aに満たない高さの部分が、B構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合(2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、Cの者が出入しない場所にある場合ABC12.5メートル絶縁された取扱者以外22.5メートル人体に容易に触れない無線従事者以外33メートル人体に容易に触れない取扱者以外43メートル絶縁された無線従事者以外

答え:2


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