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平成28年(2016)年01月期 法規 B-01

平成28年(2016)年01月期 法規 B-01

B-1次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)及び電波法施行規則(第42条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①免許人は、その無線局を廃止するときは、アならない。②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、イにその免許状をウしなければならない。④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。⑤④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、エを撤去すること。)。⑥④の規定(電波法第78条)に違反した者は、オに処する。1総務大臣の許可を受けなければ23箇月以内3返納4送信機5その旨を総務大臣に届け出なければ61箇月以内7廃棄8送信機、給電線又は電源設備930万円以下の罰金106月以下の懲役又は30万円以下の罰金

答え:5,6,3,8,9


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