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平成28年(2016)年01月期 法規 A-11

平成28年(2016)年01月期 法規 A-11

A-11次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。(1)空中線のAがなるべく大であること。(2)整合が十分であること。(3)満足なBが得られること。②空中線のBは、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。ふく(1)主輻射方向及び副輻射方向ふく(2)Cふくの主輻射の角度の幅(3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの(4)Dよりの輻射ふくABCD1絶対利得ふく輻射特性水平面給電線2絶対利得ふく輻射特性垂直面送信装置3利得及び能率指向特性垂直面給電線4利得及び能率指向特性水平面給電線5利得及び能率ふく輻射特性水平面送信装置

答え:4


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