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平成28年(2016)年01月期 法規 A-04

平成28年(2016)年01月期 法規 A-04

A-4次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備に使用する電波のA電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。②受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えてBを与えるものであってはならない。③②に規定する副次的に発する電波がBを与えない限度は、受信空中線とCの等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がD以下でなければならない。④無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。ABCD1周波数の偏差及び幅、他の無線設備の機能に支障電気的常数4ナノワット高調波の強度等2周波数の偏差、幅及び安定度、電気通信業務の用に供する利得及び能率4ナノワット高調波の強度等無線設備の機能に支障3周波数の偏差及び幅、電気通信業務の用に供する電気的常数40ナノワット高調波の強度等無線設備の機能に支障4周波数の偏差、幅及び安定度、他の無線設備の機能に支障利得及び能率4ナノワット高調波の強度等5周波数の偏差、幅及び安定度、他の無線設備の機能に支障電気的常数40ナノワット高調波の強度等

答え:1


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