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平成28年(2016)年01月期 法規 A-09

平成28年(2016)年01月期 法規 A-09

A-9送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限30パーセントとする。2中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限5パーセント、下限10パーセントとする。3道路交通情報通信を行う無線局(2.5GHz帯の周波数の電波を使用し、道路交通に関する情報を送信する特別業務の局をいう。)の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限50パーセントとする。45GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限80パーセントとする。

答え:1


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