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平成27年(2015)年01月期 法規 A-15

平成27年(2015)年01月期 法規 A-15

A-15次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、あ内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がAにおいては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局にBことができる。②総務大臣は、①に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。③総務大臣は、②に規定する措置を講じようとするときは、Cの協力を求めることができる。ABC1発生し、又は発生する虞がある場合おそれ行わせる免許人又は登録人2発生し、又は発生する虞がある場合おそれ行うことを要請する防災関係機関3発生した場合行うことを要請する免許人又は登録人4発生した場合行わせる防災関係機関

答え:1


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