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平成27年(2015)年01月期 法規 A-08

平成27年(2015)年01月期 法規 A-08

A-8空中線電力の表示に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第4条の4)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。ただし、同規則第4条の4第2項及び第3項において別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。1電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「G」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。2電波の型式のうち主搬送波の変調の型式が「F」の記号で表される電波を使用する送信設備の空中線電力は、尖頭電力(pX)をもって表示する。3デジタル放送(F7W電波及びG7W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(注)の送信設備の空中線電力は、平均電力(pY)をもって表示する。注地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。4実験試験局の送信設備の空中線電力は、規格電力(pR)をもって表示する。

答え:2


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