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平成27年(2015)年01月期 法規 A-03

平成27年(2015)年01月期 法規 A-03

A-3次の記述は、陸上に開設する無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。②免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、A。③免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、A。④B免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨をC。ABC1総務大臣の許可を受けて免許人の①により総務大臣に届け出なければならない地位を承継することができる2総務大臣の許可を受けて免許人の①から③までにより総務大臣に届け出て、その無線局の地位を承継することができる検査を受けなければならない3免許人の地位を承継する①により総務大臣に届け出て、その無線局の検査を受けなければならない4免許人の地位を承継する①から③までにより総務大臣に届け出なければならない

答え:1


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