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平成27年(2015)年01月期 法規 A-10

平成27年(2015)年01月期 法規 A-10

A-10無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に写真1枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。2無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。3無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。4無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときに免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に免許証及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。

答え:4


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