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平成27年(2015)年01月期 法規 A-09

平成27年(2015)年01月期 法規 A-09

A-9次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について述べたものである。電波法施行規則(第32条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。地球局の送信空中線のAの方向の仰角の値は、次の(1)から(3)までに掲げる場合においてそれぞれに規定する値でなければならない。(1)深宇宙(地球からの距離がB以上である宇宙をいう。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下(2)及び(3)において同じ。)を行うとき10度以上(2)(1)の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うときC(3)宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき3度以上ABC1最大輻射ふく200万キロメートル5度以上2最大輻射ふく500万キロメートル3度以上3最小輻射ふく500万キロメートル5度以上4最小輻射ふく200万キロメートル3度以上

答え:1


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