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平成27年(2015)年01月期 法規 B-05

平成27年(2015)年01月期 法規 B-05

B-5次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに総務大臣が行う処分等について述べたものである。電波法(第72条、第73条及び第111条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時にアを命ずることができる。②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局にイさせなければならない。③総務大臣は、②の規定により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちにウしなければならない。④総務大臣は、電波法第71条の5(技術基準適合命令)の規定により無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認め、当該無線設備を使用する無線局の免許人等(注)に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を執るべきことを命じたとき、①のアを命じたとき、②の申出があったとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。注免許人又は登録人をいう。⑤④の検査をエした者は、オに処する。1電波の発射の停止2無線局の運用の停止3その電波の質の測定結果を報告4電波を試験的に発射5①の運用停止を解除6①の発射の停止を解除7拒み、妨げ、又は忌避8妨害930万円以下の過料106月以下の懲役又は30万円以下の罰金

答え:1,4,6,7,10


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