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平成27年(2015)年01月期 法規 A-04

平成27年(2015)年01月期 法規 A-04

A-4次の記述は、総務大臣の行う電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、Aの作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむねBごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。②総務大臣は、必要があると認めるときは、①の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。③総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、Cを評価するものとする。④総務大臣は、利用状況調査を行ったとき及び③により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。⑤総務大臣は、③の評価の結果に基づき、Aを作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該Aの作成又は変更が免許人等(注)に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。注免許人又は登録人をいう。ABC1無線設備の技術基準3年5年以内に研究開発すべき技術の程度2無線設備の技術基準5年電波の有効利用の程度3周波数割当計画5年5年以内に研究開発すべき技術の程度4周波数割当計画3年電波の有効利用の程度

答え:4


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