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平成27年(2015)年01月期 法規 A-05

平成27年(2015)年01月期 法規 A-05

A-5次の記述は、受信設備の条件及び受信設備に対する総務大臣の監督について述べたものである。電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えてAの機能に支障を与えるものであってはならない。②①に規定する副次的に発する電波がAの機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がB以下でなければならない。③無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めのある場合は、その定めるところによるものとする。④総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流がAの機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。⑤総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について④の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、Cことができる。ABC1他の無線設備4ミリワットその命令を受けて執った措置の内容を文書で報告させる2他の無線設備4ナノワットその職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる3重要無線通信を行う無線設備4ナノワットその職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させる4重要無線通信を行う無線設備4ミリワットその命令を受けて執った措置の内容を文書で報告させる

答え:2


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