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平成27年(2015)年01月期 法規 A-11

平成27年(2015)年01月期 法規 A-11

A-11次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備のAを行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。②①の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。(1)電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日からBを経過しない者に該当する者であること。(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することをCされ、その処分の期間が終了した日からDを経過していない者であること。(3)主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はAの業務に従事した期間がDに満たない者であること。ABCD1管理2年停止6箇月2管理3年制限3箇月3操作の監督3年制限6箇月4操作の監督2年停止3箇月

答え:4


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