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平成27年(2015)年01月期 法規 A-02

平成27年(2015)年01月期 法規 A-02

A-2次の記述は、申請による周波数の変更等について述べたものである。電波法(第19条及び第76条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、免許人又は電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、A又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、B特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。②総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による①の指定の変更を行わせたときは、Cことができる。ABC1電波の型式、周波数、空中線電力電波の規整その他公益上3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずる2電波の型式、周波数、空中線電力混信の除去その他その免許を取り消す3無線設備の設置場所、電波の型式、混信の除去その他3箇月以内の期間を定めて無線局の周波数、空中線電力運用の停止を命ずる4無線設備の設置場所、電波の型式、電波の規整その他公益上その免許を取り消す周波数、空中線電力

答え:2


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