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平成27年(2015)年01月期 法規 B-04

平成27年(2015)年01月期 法規 B-04

B-4次に掲げる無線設備の機器のうち、電波法(第37条)の規定に照らし、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)ものに該当するものを1、これに該当しないものを2として解答せよ。注総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。ア電気通信業務の用に供する無線局の無線設備の機器イ航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるものウ放送の業務の用に供する無線局の無線設備の機器エ電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置オ人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器

答え:2,1,2,1,2


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