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平成26年(2014)年07月期 法規 B-05

平成26年(2014)年07月期 法規 B-05

B-5次の記述は、無線局における免許状記載事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線局を運用する場合においては、ア、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、イについては、この限りでない。②無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、イについては、この限りでない。(1)免許状に記載されたウであること。(2)通信を行うためエであること。③オの規定に違反して無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。1無線設備の設置場所2無線設備3遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信4遭難通信5ものの範囲内6ところのもの7必要かつ十分なもの8必要最小のもの9①又は②10①又は②の(1)

答え:1,4,5,8,10


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