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平成26年(2014)年07月期 法規 B-04

平成26年(2014)年07月期 法規 B-04

B-4次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術士の資格を有する者が、操作を行うことができるものを1、操作を行うことができないものを2として解答せよ。ア航空局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作イ海岸局の空中線電力5キロワットの無線設備の技術操作ウレーダーの技術操作エ超短波放送を行う基幹放送局の空中線電力2キロワットの無線設備の技術操作オテレビジョン放送を行う基幹放送局の空中線電力1キロワットの無線設備の技術操作

答え:1,2,1,1,2


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