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二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-08

二陸技 令和5年(2023)年07月期 法規 A-08

電波の強度(注1)に対する安全施設及び高圧電気(注2)に対する安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第21条の4、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。2高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にあ移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。(1)平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備(2)移動する無線局の無線設備(3)電波法施行規則第21条の4(電波の強度に対する安全施設)第1項第3号又は第4号に定める無線局の無線設備

答え:1


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