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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-13

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-13

無線局等に対する混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないよう注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。以下2及び3において同じ。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、重要無線通信を行う無線局及び電気通信業務の用に供する無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。

答え:3


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