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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-12

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-12

次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、Aを利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、Bの確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。②非常通信の取扱を開始した後、Aの状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。③総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、Bの確保又は秩序の維持のために必要な通信をCことができる。ABC交通通信無線局に行うことを要請する電力の供給無線局に行わせる電力の供給無線局に行うことを要請する交通通信無線局に行わせる

答え:4


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