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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-08

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-08

次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超えるAにBのほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。(1)平均電力がC以下の無線局の無線設備(2)Dの無線設備(3)電波法施行規則第21条の3(電波の強度に対する安全施設)第1項第3号又は第4号に定める無線局の無線設備ABCD無線従事者10ミリワット移動業務の無線局)無線従事者20ミリワット移動する無線局)取扱者10ミリワット移動する無線局)無線従事者20ミリワット移動業務の無線局)取扱者20ミリワット移動する無線局その他出入りする場所に限る。)

答え:5


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