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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 B-01

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 B-01

次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、ア。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1)イ無線局で総務省令で定めるもの(2)26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力がウ以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、エのみを使用するもの(3)空中線電力が1ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、エのみを使用するもの(4)オ開設する無線局1総務大臣の検査を受けなければならない2総務大臣の免許を受けなければならない3小規模な4発射する電波が著しく微弱な50.1ワット60.5ワット7適合表示無線設備8型式検定に合格している機器9電波法第27条の18第1項により届け出て10電波法第27条の18第1項の登録を受けて

答え:2,4,6,7,10


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