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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 B-03

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 B-03

無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の要件に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア無線局の免許人等(注)は、その選任の届出をした主任無線従事者に総務省令で定める期間ごとに、無線局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。注免許人又は登録人をいう。以下エ及びオにおいて同じ。イ主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。ウ電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、主任無線従事者の監督を受けなければ、モ-ルス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を行ってはならない。エ無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任するときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任するときも、同様とする。オ無線局の免許人等からその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

答え:2,1,2,2,1


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