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一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-14

一陸技 令和2年(2020)年11月期2 法規 A-14

次の記述は、無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注免許状又は登録状をいう。①無線局は、免許状に記載されたA(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。(1)遭難通信(2)緊急通信(3)安全通信(4)非常通信(5)放送の受信(6)その他総務省令で定める通信②無線局を運用する場合においては、B、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(1)免許状等にCであること。(2)通信を行うため必要最小のものであること。④無線局は、免許状に記載されたD内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。ABCD無線設備の設置場所記載されたところのもの運用許容時間無線設備記載されたものの範囲内運用義務時間無線設備の設置場所記載されたものの範囲内運用許容時間無線設備記載されたところのもの運用義務時間若しくは通信事項

答え:3


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