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平成26年(2014)年01月期 法規 A-11

平成26年(2014)年01月期 法規 A-11

A-11次の記述は、第二級陸上無線技術士の資格の無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①無線従事者は、Aに変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下②において同じ。)に提出しなければならない。(1)免許証(免許証を失った場合を除く。)(2)写真B(3)Aの変更の事実を証する書類(Aに変更を生じたときに限る。)②無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日からC以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。ABC1氏名1枚10日2氏名2枚1箇月3本籍地の都道府県又は氏名1枚1箇月4本籍地の都道府県又は氏名2枚10日

答え:1


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