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平成26年(2014)年01月期 法規 B-01

平成26年(2014)年01月期 法規 B-01

B-1次の記述は、無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第9条、第11条、第15条及び第19条)及び無線局免許手続規則(第15条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、これらの規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア総務大臣が無線局の予備免許を与える際に指定する事項は、工事落成の期限、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力、通信の相手方、通信事項並びに運用許容時間である。イ無線局の予備免許を受けた者が指定された電波の型式及び周波数の指定の変更を希望し、これに伴い工事設計を変更(総務省令で定める軽微な事項を除く。)しようとするときは、総務大臣に電波の型式及び周波数の指定の変更を申請し、その指定の変更を受けるとともに、その工事設計の変更についてあらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ウ無線局の予備免許を受けた者が総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更しようとするときは、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。エ無線局の予備免許を受けた者から、電波法第8条(予備免許)の規定により指定された工事落成の期限(この期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の予備免許を取り消さなければならない。オ適合表示無線設備のみを使用する無線局の免許については、電波法第8条(予備免許)、第9条(工事設計等の変更)、第10条(落成後の検査)及び第11条(免許の拒否)の規定にかかわらず、総務大臣は、その無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が電波法第7条(申請の審査)第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。

答え:2,1,2,2,1


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