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平成26年(2014)年01月期 法規 A-02

平成26年(2014)年01月期 法規 A-02

A-2次の記述は、固定局の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①免許人は、その無線局をAときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、Bしなければならない。④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。⑤④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、Cを撤去すること。)とする。ABC1廃止した速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告送信機、給電線又は電源設備2廃止する速やかにその免許状を廃棄し、その旨を総務大臣に報告送信機3廃止する1箇月以内にその免許状を返納送信機、給電線又は電源設備4廃止した1箇月以内にその免許状を返納送信機

答え:3


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