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平成26年(2014)年01月期 法規 A-05

平成26年(2014)年01月期 法規 A-05

A-5次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条から第24条まで)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①高圧電気(高周波若しくは交流の電圧A又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。以下②及び③において同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、しゃへい絶縁遮蔽体又はBの内に収容しなければならない。ただし、Cのほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。②送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又はBの内に収容しなければならない。ただし、Cのほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。③送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであっても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定するところに準じて保護しなければならない。ABC1500ボルト赤色塗装された筐体きょう無線従事者2500ボルト接地された金属遮蔽体しゃへい取扱者3300ボルト赤色塗装された筐体きょう無線従事者4300ボルト接地された金属遮蔽体しゃへい取扱者

答え:4


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