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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-03

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-03

次の記述は、主任無線従事者の非適格事由について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。②①の総務省令で定める事由は、次の(1)から(3)までに掲げるとおりとする。(1)電波法第9章(罰則)の罪を犯しアの刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日からイを経過しない者に該当する者であること。(2)電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号の規定により業務に従事することをウされ、その処分の期間が終了した日からエを経過していない者であること。(3)主任無線従事者として選任される日以前オにおいて無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間がエに満たない者であること。

答え:1,4,5,7,9


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