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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-01

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-01

次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条及び第27条の21)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他Aを同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、Bのみを使用するものを総務省令で定めるC開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。②①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。ABC適合表示無線設備周波数を使用してその型式について総務大臣の行う周波数を使用して)検定に合格した無線設備の機器その型式について総務大臣の行う区域内に検定に合格した無線設備の機器適合表示無線設備区域内に限る。)

答え:4


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