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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-05

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-05

次の記述は、無線局に関する情報の公表等について述べたものである。電波法(第25条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされるAに関する調査又は電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第3項第7号に規定するBを行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該Bを行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局のCその他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。ABC終了促進措置免許の有効期間終了促進措置無線設備の工事設計特定周波数終了対策業務無線設備の工事設計特定周波数終了対策業務免許の有効期間

答え:2


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