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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-02

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-02

固定局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条、第11及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。イ電波法第8条の予備免許を受けた者は、混信の除去等のため予備免許の際に指定された周波数及び空中線電力の指定の変更を受けようとするときは、総務大臣に指定の変更の申請を行い、その指定の変更を受けなければならない。ウ電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。エ電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。オ電波法第8条の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その指定する期日に電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。

答え:1,1,2,1,2


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