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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-15

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-15

次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、A又は秩序の維持のために必要な通信を無線局にBことができる。②総務大臣が①により無線局に通信を行わせたときは、国は、Cを弁償しなければならない。③総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。④総務大臣は、③の措置を講じようとするときは、Dの協力を求めることができる。ABCD行わせるその通信によって防災関係機関生じた損失行うように要請するその通信に要した実費防災関係機関行わせるその通信に要した実費免許人又は登録人行うように要請するその通信に要した実費防災関係機関行うように要請するその通信によって免許人又は登録人生じた損失

答え:3


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