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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-07

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 A-07

次の記述は、測定器等の較正について述べたものである。電波法(第102条の18)及び測定器等の較正に関する規則(第2条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、国立研究開発法人情報通信研究機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれをA。②①の総務省令で定める測定器等は、次の(1)から(7)までのとおりとする。(1)周波数計(2)スペクトル分析器(3)電界強度測定器(4)高周波電力計(5)電圧電流計(6)標準信号発生器(7)B③指定較正機関の指定は、C以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。ABC低周波発振器5年以上10年周波数標準器1年以上3年低周波発振器1年以上3年周波数標準器5年以上10年

答え:4


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