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平成30年(2018)年07月期 法規 B-01

平成30年(2018)年07月期 法規 B-01

B-1無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許がその効力を失ったときに執るべき措置等に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第24条、第78条及び第113条)及び電波法施行規則(第42条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、これらの規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、3箇月以内にその免許状を返納しなければならない。イ無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。ウ電波法第78条(電波の発射の防止)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)である。エ電波法第78条(電波の発射の防止)の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。オ免許人は、その無線局を廃止するときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

答え:2,1,1,2,2


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