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平成30年(2018)年07月期 法規 A-13

平成30年(2018)年07月期 法規 A-13

A-13次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他のBならない。但し、Cについては、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。②①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(Dするものを除く。)とする。(1)電波天文業務の用に供する受信設備(2)宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備ABCD1他の無線局妨害を与えないように遭難通信、緊急通信、移動運用しなければ安全通信又は非常通信2他の無線局妨害を与えない機能を有する遭難通信移動無線設備を設けなければ3他の無線局妨害を与えない機能を有する遭難通信、緊急通信、固定無線設備を設けなければ安全通信又は非常通信4重要無線通信を妨害を与えないように遭難通信移動行う無線局運用しなければ5重要無線通信を妨害を与えない機能を有する遭難通信、緊急通信、固定行う無線局無線設備を設けなければ安全通信又は非常通信

答え:1


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