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平成30年(2018)年07月期 法規 A-15

平成30年(2018)年07月期 法規 A-15

A-15非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条及び第74条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1総務大臣は、電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)第1項に規定する非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じようとするときは、免許人又は登録人の協力を求めることができる。2総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、有線通信を利用することができないときは、人命の救助、災害の救援、電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。3総務大臣が電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。4総務大臣は、電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

答え:2


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