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平成30年(2018)年07月期 法規 B-05

平成30年(2018)年07月期 法規 B-05

B-5次の記述は、基準不適合設備について述べたものである。電波法(第102条の11)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計又は当該設計と類似の設計であって当該技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下「基準不適合設備」という。)が広ア販されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重イなを与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製ウ業に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧エ告することができる。②総務大臣は、①に記述するエをした場合において、そのエを受けた者がそのエに従わないときは、オことができる。1広く利用2広く販売3重大な悪影響4継続的な混信5製造業者、輸入業者又は販売業者6利用者7命令8勧告9製造又は販売の中止を命ずる10その旨を公表する

答え:2,3,5,8,10


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